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【日本】日米協働調査がより使いやすく~平成28年8月1日から公開前出願も日米協働調査の申請が可能に~

日本国特許庁と米国特許商標庁が行っている日米協働調査試行プログラム(日米協働調査)の申請要件が緩和され、平成2881日より、これまで申請が認められなかった出願公開前の出願についても申請が可能となります。

日米協働調査は、日米両国に特許出願した発明について、日米の審査官がそれぞれ先行技術調査を行い、その調査結果及び特許性の判断を両国の審査官が共有した後に、それぞれの審査官が審査を行い、両庁は最初の審査結果を早期かつ同時期(申請から6月以内)に送付するものです(弊所知財情報:http://fields-ip.jp/ipinfo/2015/06/collaborative-search.html参照)。日米協働調査を利用することで、審査や権利取得の時期の予見性が高まるとともに、より安定した権利を早期かつ同時期に取得できるようになることが期待されています。

これまでは、申請要件として日米両国での出願公開を待つ必要(公開済み要件)があったため、第1国への出願から18月を経過するまで申請ができませんでした。今般の要件緩和によって、両国に出願を行った時点で申請が可能になるため、申請時期を6月以上早めることができます。この緩和された申請要件は、平成2881日以降の申請について適用されます。

今回の申請要件緩和により、日米協働調査の利便性が高まり、日米両国でのより一層早期の特許取得が可能になることが期待されます。

関連情報:

・経済産業省「日米協働調査がより使いやすくなります~公開前出願も日米協働調査の申請が可能になります~」(公表日2016/7/28

http://www.meti.go.jp/press/2016/07/20160728001/20160728001.html 

・日本国特許庁「日米協働調査試行プログラムについて」(更新日2016/7/28

https://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/tetuzuki/shinsa/zenpan/nichibei.htm 

・日本国特許庁「日米協働調査試行プログラムの日本における手続について」(詳細情報)(2016/7/28改訂)

http://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/tetuzuki/shinsa/zenpan/tetsuzuki.pdf 

(記事担当:赤羽桃子)

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