知財情報

【日本】分割出願に対する審査中止の運用開始について

令和5年4月1日から、原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用が開始されました(特許庁HPのお知らせはこちら)。

 1.背景

出願人にとって、原出願の拒絶査定不服審判の結果を踏まえて分割出願の対応を検討できると、より効率的かつ効果的な出願戦略の構築につながることが期待されることが運用導入の背景にあります。

 

2.対象

本件運用の対象となる分割出願は下記①~③のすべてを満たす必要があります。

①原出願の拒絶査定後に分割された分割出願であること1

②原出願について拒絶査定不服審判請求がされており、原出願が前置審査又は拒絶査定不服審判に係属中であること

③原出願の前置審査又は審判の結果を待つことが便宜であるもの2

1 子出願のみが対象であり、子出願を原出願として分割出願(孫出願)等は対象外。

2 例えば、請求項の記載が、「明細書に記載の発明。」等の具体的な発明特定事項を含まないことが明らかなものである場合には(3)の要件を満たさないものと扱いますが、その他の場合には、原則として(3)の要件を満たすものと扱います。

 

3.手続き

手続は下記①と②が必要になります。

①対象となる分割出願の審査請求日から起算して5開庁日以内に申請

②審査中止の適用についての事情を説明する旨の「上申書の提出」と「専用フォームからの送信」の両方の手続きを行う

 

4.審査中止の期間終了

下記①~③のいずれかがなされてから3か月後までは審査が中止されます。

①前置審査において出願人に特許査定の謄本が送達される

②拒絶査定不服審判において出願人に最初の審決の謄本が送達される

③審判請求が取下や却下となる

 

5.注意点

審査中止の申請した場合、当該申請の取消や撤回をすることができないことに注意が必要です(特許庁審査第一部 調整課 企画調査班に確認済)。

(記事担当:内山尚和)

月別アーカイブ