知財情報

【日本】発明の新規性喪失の例外期間が6ヶ月から1年に延長

平成30.5.23に「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が可決・成立し、改正特許法第30条の規定については、平成30.6.9に施行されることとなりました。この改正により発明の新規性喪失の例外期間が6ヶ月から1年に延長されます。改正特許法30条の規定はH30.6.9以降の特許出願に適用されます。また、H29.12.8以前に発明が公開された場合には例外期間は従前通り6ヶ月ですが、H29.12.9以降に発明が公開された場合には、H30.6.9以降に特許出願がなされることを条件に、例外期間は1年となります。

(記事担当:横田修孝)

参考情報(特許庁HP): http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai_encho.htm 

月別アーカイブ