2015/11/25、特許庁はホームページ上のプロダクト・バイ・プロセス・クレーム(PBPクレーム)に関するページを整理するとともに、PBPクレームに関する審査の取扱いについて追加情報を公表しました。具体的には、PBPクレームに関する「不可能・非実際的事情」の主張・立証の参考例として5つの例が公表されました。
・『プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する「不可能・非実際的事情」の主張・立証の参考例』(2015/11/25付け)
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C151125/pbpc_sankourei.pdf
本年7/6付けで特許庁から公表された「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについて」には「不可能・非実際的事情」の存在が認められうる主張・立証の例は挙げられていませんでした。今回公表された例はこれまでに主張・立証がなされた案件を参考にして作成されたとのことであり、PBPクレームに関する明確性要件違反の拒絶理由を受けた場合にどのような対応をとるべきかの参考になるものと思われます。
なお、特許庁は下記二つの事例の充実を含め、PBPクレームの取扱いについて引き続き検討を行い、平成28年(2016年)4月上旬を目処に審査ハンドブックを改訂する予定とのことです。
・「不可能・非実際的事情」の存在が認められうる例
・PBPクレームに該当しない例
参考情報:
・特許庁発表(2015/11/25付け)
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C151125.htm
(記事担当:横田)