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【日本】新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特許庁の対応について

2020/4/3付けで特許庁(JPO)は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い各種手続を所定期限内に行うことができなかった場合の取り扱いを発表しました。それによると指定期間および法定期間を徒過しても、所定の期間内に手続ができなかった事情を説明する文書を添付して手続きをすることで、必要と認められる場合には、その手続きが有効な手続きとして取り扱われるとのことです。このような取り扱いが受けられる期間は特許庁のホームページに列挙されています。しかし、手続きできなかった事情としてどのような事情があるかは例示されておらず、また、「必要と認められる場合には」と記載されていることから、全件が原則救済されるという訳ではありません。このため、特許庁が発表した救済手続きは万が一の場合に利用することとし、これに頼ることなく、できる限り期限内の手続き(前倒し手続き)を行うことが推奨されます。

特許庁はまた、2020/4/17付けで、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の記名押印・署名のみが間に合わない場合の対応を追加しました。これによると記名押印・署名済みの証明書(原本)は後日提出することが可能とのことです。但し、記名押印・署名前の証明書面は期限内に提出することが必要です(上記の救済措置の適用あり)。

なお、上記情報は2020/4/20現在の情報であり、最新情報は必ず特許庁ホームページで確認をお願いいたします。

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