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【韓国】特許法改正

韓国特許法において、特許権侵害訴訟における資料提出規定および特許料等の返還規定が改正されます。この改正特許法は、2016年6月30日から施行されます。

1.特許権侵害訴訟における資料提出規定(韓国特許法132条)

 以前から、特許権侵害訴訟において、法院は侵害者に対し侵害の立証または損害賠償額の算定に必要な資料の提出を命じることができましたが、侵害者が営業秘密を含むことを理由に資料の提出を拒否することが多く、また資料の提出を拒否した場合、法院は裁量によって資料の記載に対する相手方の主張が真実であると認めることはできますが、このことのみで法的判断を下すことはありませんでした。今回の法改正によって、資料が営業秘密を含む場合であっても、この資料が侵害の立証または侵害賠償額の算定に必ず必要な場合には、目的の範囲内で閲覧制限を条件に資料の提出を命ずることができるようになりました。また、今回、侵害者が正当な理由なしに資料提出の命令に応じない場合には、資料の記載に対する相手方の主張を真実なものと認定できることも明文化されました。

2.特許料等の返還規定(韓国特許法84条)

 以前から、特許料等の返還に関する規定はありましたが、今回の法改正によって、さらに特許権を放棄した場合の翌年以降の既納特許料の全額、拒絶決定不服審判で特許拒絶決定が取り消しになった場合の審判請求料の全額、審理終結通知前に審判請求を取り下げた場合の審判請求料の半額、参加申請が拒否され、または参加申請を取り下げた場合の参加申請料の半額、および審判請求書の方式違反等で審判請求が却下され、その却下が確定した場合の審判請求料の半額が返還されることとなりました。

(記事担当:榎保孝)

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