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【韓国】2015年7月29日に改正特許法が施行されます

韓国では2015年7月29日に改正特許法が施行されます。改正特許法の主な内容は以下の通りです。

分割出願可能期間の拡大(韓国特許法第52条第1項第3号)

 改正前、分割出願が可能な時期は、(1)明細書等補正可能期間と、(2)拒絶決定不服審判請求期間に限られていましたが、改正後は、上記期間に加えて、(3)特許決定謄本または特許登録決定の審決謄本が送達された日から3ヶ月以内または設定登録日のうちいずれか早い日までの期間にも分割出願が可能となります。この規定は、2015年7月29日以降に特許決定謄本または特許登録決定の審決謄本が送達された特許出願に適用されます。

新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続期間の拡大(韓国特許法第30条第3項)

 改正前においては、新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、(1)出願時に新規性喪失の例外規定の適用を受ける旨の主張をし、かつ出願日から30日以内に証明書類を提出することが必要でしたが、改正後は、上記期間に加えて、(2)明細書等補正可能期間、(3)特許決定謄本または特許登録決定の審決謄本が送達された日から3ヶ月以内または設定登録日のうちいずれか早い日までの期間にも、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続きが可能となります。この規定は、2015年7月29日以降に出願された特許出願に適用されます。

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