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特許異議申立て制度が本日より施行されます

本日(2015/4/1)より特許異議申立て制度(付与後異議制度)が施行されます。特許異議は2015年4月1日以降に特許掲載公報が発行された特許に対して申し立てることができます。本日、特許第5690984号から特許第5695400号の特許掲載公報が発行されました。従って、特許第5690984号以降の特許に対して特許異議申立が可能です(次回の特許掲載公報の発行は2015/4/8の予定)。

特許異議申立は特許掲載公報の発行の日から6ヶ月以内に申し立てることができます(特許法113条)。この期間は延期することができないので注意が必要です。また、何人も特許異議の申立てをすることができますが、匿名での申立ては認められていません(特許法115条1項)。

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